


転勤中の留守宅などお客様の所有家屋を、期限付きで貸し出し、全ての賃貸運営業務をアパルトマンがサポートするシステムです。
入居者の募集から契約・更新業務、申し出事項の対応、クレーム処理、明渡し交渉など日常の業務から退去時まできめ細かな管理を行います。
企業様が自社の転勤者の留守宅を借り、転勤したほかの社員に貸すという業務をする部門をもっているケースもありますがアパルトマンのようにリロケーションを業務を専門に行う会社もあります。
リロケーション専門会社の場合は、依頼を受けた転勤者から自宅管理の代理権を取得して個人や企業に貸す業務を行います。
従来の「借地借家法」では借り手の立場が優位でしたが、平成4年に改正が行われた「借地借家法」によって、定期借家権が認められるようになりました。
このため、期限付きでも自宅を賃貸住宅とすることができるようになり、リロケーション市場は今後拡大すると見られています。
オーナー様と借主様との直接契約となります。
契約書に関しましては、貸主代理として当社が署名捺印を行う事で、貸主借主間の契約締結業務を代行いたします。

例外としまして、転貸契約も締結が可能です。
ただし、海外転勤者住宅を法人契約した場合に限らせて頂きます。
この場合、オーナー様と当社が賃貸借契約をし、当社が借主様と賃貸借契約を結ぶ事になります。
※源泉徴収義務は、当社に発生いたしますので借主様の法人には、源泉徴収義務は発生いたしません。

まずは、オーナー様と当社との間で、管理契約を締結します。
オーナー様と当社間で管理契約を締結する事により、建物・入居者および、近隣との折衝窓口となります。
管理契約書への押印は、オーナー様ご自身にて押印して頂きます。 海外転勤者の方は、転勤前または、国内代理人にて調印して頂きますのでご了承お願いします。
リロケーションに関連する管理契約形態についてご説明します。

定期借家契約
契約で定めた期間の満了により、契約は更新されることなく借家契約が終了する契約を「定期借家契約」といいます。定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すれば、確定的に契約は終了しますが、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば改めて再契約をし、引き続きその借家への居住を続けることができます。

一時使用契約
一時使用(定期賃借)は居住用で転勤、療養、介護等のために、例え1年以内でも公正証書で契約しておればその期間で終了する、というものです。
一般賃貸借契約
通常の賃貸マンションに入居する際に適用される契約形態で更新を前提とした契約になり、原則として貸主からの解約が困難な契約になります。メリットとしては近隣相場並みの賃料収入を得ることが出来ますが、やはりデメリットとして原則として貸主からの解約が困難ということがあげられます。
